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東京高等裁判所 昭和48年(行コ)72号 判決

東京都中央区銀座六丁目一一番一〇号

控訴人

松岡合資会社

右代表者無限責任社員

松岡清次郎

右訴訟代理人弁護士

溝呂木商太郎

東京都中央区新富二丁目六番一号

被控訴人

京橋税務署長

池田常夫

右指定代理人

武田正彦

室岡克忠

関根正

鈴木茂男

右当事者間の青色申告書提出承認取消処分等取消請求控訴事件につき、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決中控訴人敗訴部分を取消す。被控訴人が控訴人に対し、昭和四〇年六月三〇日付でした源泉徴収にかゝる所得税について、昭和三九年三月分の給与所得の本税を金三、四〇七、〇〇〇円、不納付加算税を金三四〇、七〇〇円とする納税告知、賦課決定処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠関係は、控訴代理人において、甲第一七、一八号証の各一、二、同第一九号証、同第二〇ないし二二号証、同第二三号証の一ないし一二、同第二四号証の一ないし九、同第二五、二六号証を提出し、当審証人川住龍雄の証言を援用し、「乙第五三ないし五五号証の各成立は不知。同第五六ないし五八号証の各一、二、同第五九、六〇号証の各成立立を認める。同第六一号証の一ないし四の各成立は不知。」と述べ、被控訴代理人において、乙第五三ないし五五号証、同第五六ないし五八号証の各一、二、同第五九、六〇号証、同第六一号証の一ないし四を提出し、「甲第一七号証の一、二の原本の存在および成立は認める。同第一八号証の一、二、同第一九号証の各成立は不知。同第二〇ないし二二号証、同第二三号証の一ないし一二、同第二四号証の一ないし九の各成立を認める。同第二五、二六号証の原本の存在および成立を認める。」と述べたほか、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、被控訴人が控訴人に対し、昭和四〇年六月三〇日付でした源泉徴収にかゝる所得税について昭和三九年三月分の給与所得の本税を金三、四〇七、〇〇〇円、不納付加算税を金三四〇、七〇〇円とする納税告知、賦課決定処分は適法であって、その取消しを求める控訴人の請求は、失当として棄却すべきものと思料する。その理由は、原判決五五丁裏二行目「・・・旨証言し、」とあるのを「・・・旨証言し、原本の存在および成立に争いのない甲第一七号証の一、二にも同趣旨の記載があり、」と、同五七丁表四行目「・・・尋問の結果および」とあるのを「・・・尋問の結果および甲第一七号証の一、」と、同六五丁表一行目「証人川住龍雄」とあるのを「原審ならびに当審証人川住龍雄」と、同六八丁表終りから二行目「・・・といわなければならない。」とあるのを「・・・といわなければならない。当審証人川住龍雄の証言中、同人か控訴人代表者の指示を受ける事なく、自らの計画と計算において、松栄紡織株式会社に対する債権を譲受け、競落により同会社から取得した建物、機械等の売却代金により株式の買受けをした旨の部分は前記認定に引用した各証拠にてらし容易に信用できないし、右各甲第一八号証の一、二、第一九ないし二三号証も、それだけでは前記認定を左右するに足りない。」と、それぞれ訂正するほか、原判決理由記載と同一であるから、これを引用する。したがって、原判決は相当であり本件控訴は理由がない。

そこで、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 満田文彦 裁判官 篠原幾馬 裁判官 小田原満知子)

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